1952-07-31 第13回国会 衆議院 議院運営委員会 第77号
それから、両院協議会にかかつている国家公務員法の一部を改正する法律案と、保安庁職員給與法案は、両院協議会で成案を得ましたならば、適当の機会に報告をしてお諮りするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから、両院協議会にかかつている国家公務員法の一部を改正する法律案と、保安庁職員給與法案は、両院協議会で成案を得ましたならば、適当の機会に報告をしてお諮りするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○草葉隆圓君 只今議題となりました保安庁職員給與法案両院協議会成案につままして、その協議会の経過並びに結果について御報告を申上げます。
日程第一、国家公務員法の一部を改正する法律案及び保安庁職員給與法案両院協議会協議委員の選挙を行います。協議委員の数は十人でございます。
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、保安庁職員給與法案両院協議会成案(衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中啓一君 ただいま議題と相なりました保安庁職員給與法案両院協議会成案につきまして、協議会の経過及び結果を簡單に御報告申し上げます。 協議委員の互選の結果、本院の議長には小澤佐重喜君、副議長には不肖私が当選いたしました。なお、参議院の競技委員の議長には草葉隆圓君、副議長には杉山昌作君が当選されました。
保安庁職員給與法案両院協議会成案を議題といたします。両院協議会協議委員議長の報告を求めます。田中啓一君。 〔副議長退席、議長着席〕 〔田中啓一君登壇〕
すなわちこの際、保安庁職員給與法案両院協議会成案を議題となし、両院協議会協議委員議長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○山本猛夫君 内閣提出、国家公務員法の一部を改正する法律案は五月二十九日、内閣提出、保安庁職員給與法案は五月三十一日にそれぞれ参議院に送付の後六十日以上を経過しましたが、同院はいまだ議決に至らず、よつて本院においては、憲法第五十九條第四項により、参議院がこれを否決したものとみなすこととせられんことを望みます。
○山本猛夫君 憲法第五十九條第三項及び国会法第八十四條第一項の規定により、国家公務員法の一部を改正する法律案及び保安庁職員給與法案の両案について両院協議会を求められんことを望みます。
よつて国家公務員法の一部を改正する法律案及び保安庁職員給與法案は参議院において否決したものとみなします。 ————◇—————
本日の委員会の案件は昭和二十七年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関する法律案、次に保安庁職員給與法案、国家公務員法の一部を改正する法律案等でございます。先ず昭和二十七年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関する法律案を議題といたします。只今官房長官を呼んでおります。
この職員の給與に関しては、別に提案いたされます保安庁職員給與法案に委ねております。 この保安庁の職員は、その任務の特殊性からいたしまして、現在の警察予備隊及び海上警備隊の職員と同じく、これを国家公務員法上の特別職といたしましたほか、職員の身分取扱についてはおおむね現在の警察予備隊及び海上警備隊の職員の身分取扱にならうことを建前として規定しております。
ところが、かような保安庁の性格からいたしましてあいまいなものを、きわめて調子よく国民に知らせようとする態度が、この給與法案の中にも現れて来ておるのであります。いわゆる給與というものは、仕事の内容であるとか責任の大小であるとか、あるいは別してこの場合には生命の危險というようなものまでも計算に入れて、これは積み上げて行かなければならない性質のものであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 保安庁職員給與法案(内閣提出第二二八号) 昭和二十七年度における国家公務員に対する臨 時手当の支給に関する法律案(内閣提出第二四 三号) —————————————
○田中委員長 次に保安庁職員給與法案、内閣提出第二二八号を議題といたします。 本法案につきましては、昨日大体の質疑を終了いたしたのでありますが、昨日保留となつておりました質疑の通告につきましては、松澤委員より撤回の申出がありましたので、本法案に対する質疑はこれにて終了いたしました。 引続き、本法案を議題として討論に付します。討論は通告順によりこれを許します。藤枝泉介君。
保安庁職員給與法案、昭和二十七年度における国家公務員に対する臨時手当の支給に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。人事委員会理事藤枝泉介君。 〔藤枝泉介君登壇〕
すなわち、内閣提出、保安庁職員給與法案、昭和二十七年度における国家公務員に対する臨時手当の支給に関する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(岩本信行君) まず保安庁職員給與法案につき採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます 〔賛成者起立〕
これらに対する法案及び給與法案というようなものにつきましては、逐次御審議願つているような恰好に相成つていると思うのであります。
○千葉信君 海上保安庁の長官に御質問申上げますが、御承知の通りに政府のほうから今提案されておりまする保安庁職員給與法案、この法律案を見ますと、附則第四項のところで海上警備隊の職員の給與等に関する法律はこれを廃止するという、こういう附則が出ております。
大橋 武夫君 出席政府委員 警察予備隊本部 次長 江口見登留君 警察予備隊本部 人事局長 加藤 陽三君 委員外の出席者 警察予備隊本部 人事局人事課長 間狩 信義君 專 門 員 安倍 三郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 保安庁職員給與法案
――――――――――――― 五月十三日 保安庁職員給與法案(内閣提出第二二八号) 四月二十二日 横須賀市の地域給引上げの請願(門司亮君紹 介)(第二二四四号) 多田村及び東谷村の地域給引上げの請願(塩田 賀四郎君紹介)(第二二六九号) 岩手県下の寒冷地手当支給に関する請願(石川 金次郎君紹介)(第二三〇七号) 大津町の地域給指定に関する請願(藤田義光君 紹介)(第二三〇八号) 同月二十五日
去る十三日保安庁職員給與法案内閣提出第二百二十八号の審査を当委員会に付託せられましたので御報告いたしておきます。 ただいまより保安庁職員給與法案を議題として審査を行います。まだ政府当局より提案理由の説明を聽取いたします。江口政府委員。
それから二十六日の月曜日には、海上警備隊の職員の給與等に関する法律案、保安庁職員給與法案等を審議いたします。二十九日木曜日には、国家公務員法の一部を改正する法律案を審議する。大体当分こういう予定で進行する計画にきまりました。
警察予備隊本部 長官 増原 惠吉君 調達庁長官 根道 広吉君 調達庁労務部長 中村 文彦君 大蔵政務次官 西村 直己君 海上保安庁長官 柳沢 米吉君 事務局側 常任委員会專門 員 川島 孝彦君 常任委員会專門 員 熊埜御堂定君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○保安庁職員給與法案
この職員の給與に関しては、別に提案いたされます保安庁職員給與法案にゆだねております。 この保安庁の職員は、その任務の特殊性からいたしまして、現在の警察予備隊及び海上警備隊の職員と同じく、これを国家公務員法上の特別職といたしましたほか、職員の身分取扱いについてはおおむね現在の警察予備隊及び海上警備隊の職員の身分取扱いにならうことを建前として規定しております。
給與に関する体系か、先ほど御答弁がありましたけれども、村上運輸大臣の御答弁からすると、海上警備隊というのは警視庁の予備隊であるとか、それから又大阪市における警視庁機動隊と同じものである、同じような性格のものであるという言明がありながら、警察予備隊と同一とは言わないまでも、殆んど同条件で今度提案された給與の法律案が作成されておるようですが、一体どうしてこういうように村上運輸大臣の答弁と食い違うような給與法案
そして判任官の一番下が月給四十円でしたから、年にして四百八十円ですか、というようなことで、そこで一応の山が見えるが、今度の一般職の給與法案から見ると、御承知のように公務員制度に変つて判任官ももつと下の雇員、傭人までのものまで全部入つておるわけでありますが、それを考えて今申上げました昭和二年の山を考えて見ると、昭和二年の時を仮に基準にして見ると、これはその山まではまだ行つていないと、客観的に申上げるよりほかにないが
そうなりますと、問題は国の予算全体の分析ということになつて来るわけでありますが、現在のこの給與法の審議と予算との関係を顧みてみますと、これは補正予算がすでに衆議院で可決され、現在参議院で審議されておるのであろうと思いますが、この補正予算の審議に当つて記録を見て見ますと、給與法案というものが、まだその内容が明示されていなかつた、俸給表も示されていなかつた、軍に給與の改正がされるだろうということだけを前提
次は今回の出されております政府の給與法案であります。これは先ず第一番目といたしまして、一番国家公務員でたくさんおります、五級、六級職のほうは一七%前後しか上つておりません。それに反しまして次官の十五級職におきましては三五・一%上つております。金額にいたしまして一万三千円でございます。然らば一級一号はどうかと言いますと、ここでは二〇%、六百円上つております。
給與法案の中で一番問題になります号俸表についてでありますが、今度の号俸表を比較いたしますと、千九百二十円ベースにおきましては最低最高の割合が二割の差でありました。二千九百二十円ベースに対して八千五十八円のべースの割合は二割であります。で人事院の勧告通り行いました際が四割であります。
○赤松勇君 きようは給與法案という重要な法案が出ておるので、どの会派だつて発言したいだろうと思う。そこで、どういう根拠から、緊急質問と反対討論と、どつちかやるということになつたか、そのこと自身については、ぼくは文句を言つているわけではない。
しがたいものがありますが、一応併し只今の遅延した理由については承わりましたので、この点について私は触れませんけれども、一体こういう予算にも大きな影響を持つておりますし、又国内的にも單にこれが公務員諸君の給與を決定するだけではなく、これの決定がやはり一般の民間の賃金にも或る程度の関連を常に持つておるという点から言いますと、私どもこの法律を非常に重要に考えているわけでありまして、従つてできれば私どもこの給與法案